グループ再編の一環として100%子会社を清算することにしたので連結納税の対象から除外して申告を行った[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]
<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>S社は連結納税制度を採用していますが、グループ再編の一環として、100%子会社のA社を清算することとしました。
A社は、平成22年12月28日で解散しましたが、清算は結了しておらず残余財産の確定も終わっていません。
S社グループの平成23年3月期の連結申告において、A社については既に解散し清算中であることから連結納税の対象から除外して申告を行いましたが、後日、税務署より清算中のA社を連結納税の対象から除外することはできないとの指摘を受けました。
</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。
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